離婚のご相談時によくあるご質問

裁判による手続の流れを教えてください。

まず、原告または被告の住所地にある家庭裁判所に訴訟を提起します。

訴状は、家庭裁判所から被告に送付され、第一回目の期日が指定されます。
被告が離婚原因を争ってきた場合だけでなく、第一回目の期日までに答弁書を提出せず、期日に欠席した場合でも、原告は、証拠によって離婚原因等を証明する必要があります。

なお、離婚訴訟はプライバシーに関わるものですから、証人尋問・当事者尋問を他人に傍聴されたくない場合は、一定の条件を満たせば、非公開で行うことができます。
裁判により離婚認容判決が確定すると、離婚が成立します。判決の内容に不服があれば、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴しなければいけません。財産分与・養育費等の附帯処分についてのみ不服がある場合も同様です。

もっとも、附帯処分の申立てや親権者の指定が必要なく、被告が原告の主張を全面的に受け入れたとき(請求の認諾)は、判決によらずに訴訟は終了し、離婚の効果が生じます(認諾離婚)。また、裁判の過程で、当事者が訴訟上の和解に至った場合も、判決によらずに訴訟は終了し、離婚の効果が生じます(和解離婚)。

離婚とともに、財産分与・養育費等の附帯処分も請求していた場合は、附帯処分についても判決がなされます。他方、和解離婚においては、親権者の指定は必ず行われるものの、附帯処分については同時に合意する必要はありません。その場合は、引き続き附帯処分について審理・判断されます。

判決の確定や和解の成立によって離婚の効果は生じますが、判決確定または和解成立後10日以内に本籍地または住所地の市区町村に離婚届を提出する必要があります。

審判離婚とは、どのようなものですか?

「審判離婚」とは、離婚調停を行っても離婚が成立しなかった場合、家庭裁判所が職権により審判を下して成立する離婚です。離婚には双方が合意しているものの、条件面でわずかな意見の対立がある場合などに利用されることがあります。

家庭裁判所が当事者から提出された証拠や一切の事情を考慮して、調停に代わる審判を行います。

離婚調停が成立するまでの間の生活費を相手方に支払ってもらいたいのですが、どうすればよいですか?

婚姻費用分担請求調停と、審判前の保全処分を家庭裁判所に申し立てることにより、生活費の仮払いを求めるという方法があります。

呼出状が送付されても相手方が出頭しない場合にはどうなりますか?

家庭裁判所調査官が不出頭の理由を調査し、出頭の勧告をすることになります。
この出頭勧告に対しても正当な理由なく応じない場合には、5万円以下の過料の制裁があります。
それでも相手方が欠席を繰り返す場合は、調停は不成立で終了することとなります。

調停による離婚をするには費用がいくらかかりますか?

弁護士費用以外には、申立て費用1,200円と、連絡用の郵便切手代がかかります。

※裁判所により異なります。使用しなかった切手は後日返してもらえます。

配偶者が、「協議離婚に応じないと生活費を入れない」と言ってきています。離婚に応じたほうがいいのでしょうか?

婚姻中の配偶者には相互に扶助義務、婚姻費用分担義務があるので、生活費などの婚姻費用を分担しなければなりません。

また、離婚をしなくても家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てることができるので、ただちに離婚に応じる必要はありません。

協議離婚において弁護士に依頼するメリットは何ですか?

離婚の話合いそれ自体や離婚届の作成および提出は、本人で行うことができます。

しかし、財産分与、養育費などのお金の問題や、子どもの親権、面会交流など、離婚にあたり解決しておくべき事項は多岐にわたり、有利な交渉をするためには知識や経験が不可欠です。また、交渉を通じて取り決めた内容を実現してもらえるような対策(合意書や公正証書の作成等)をとっておく必要もあります。

弁護士に依頼するメリットは、このような煩雑な交渉や手続に必要な時間や労力を節約し、相手方との交渉を有利に進め、取り決めるべき事項につき漏れなく取り決められることや、手続をスムーズに進められることなどが挙げられます。

協議離婚をするには費用がいくらかかりますか?

手続としては、離婚届を区市役所または町村役場に提出するだけなので、弁護士費用以外に費用はかかりません。

なお、離婚する際には、ケースによって慰謝料、財産分与、養育費、年金分割などを取り決めておく必要があります。後日の争いを防止するためにも、きちんとした離婚協議書を作成しておくべきですので、協議離婚の場合であっても弁護士に依頼することをおすすめいたします。

協議離婚において合意の理由は必要ありませんか?

合意の理由は問われません。法定された離婚原因が存在しなければ離婚することができない裁判離婚とは異なり、協議離婚には夫婦の話合いがつかない限りは離婚ができないという限界があるだけです。

協議離婚の手続について教えてください。

協議離婚は、当事者間の話合いで離婚に合意し離婚届を提出することにより効力が生じます。未成年の子(※)がいる場合には、親権者を定めることが必要です。

そのほか、今後の生活に重大に関わってくるお金の問題など、離婚の際に決めておくべき事項があり、請求できる期間が限られているものもありますので、協議離婚であっても弁護士に相談することをおすすめします。

※民法改正のため、2022年4月1日より、成人(成年)年齢は20歳から18歳に引き下げられました。

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